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運用商品に関する名義変更のよくあるQ&A

 

Q1.

投資信託の相続手続において、名義変更は可能でしょうか。

A1.

被相続人が投信口座保有先かつ口座へのマイナンバー登録がある場合は、名寄せされている全口座の名義変更手続は原則不可です。

口座番号が変更になることをご説明のうえ、被相続人の口座を解約、相続人の口座を開設してください。やむを得ず名義変更する場合は、商品所管部へ相談してください。

なお、家族リレー信託契約先の口座を名義変更する場合は、信託部に連絡してください。

 

Q2.個人向け国債の口座開設や諸届(住所変更・名義変更)の徴求書類等はどこを見ればわかりますか。

A2.

エリアサポートポータルの店頭サポートツール「個人向け国債」を参照してください。