名義変更に関する基本手続き・共通
Q1. 新規受付以外の手続(名義変更、改印、等)においては、SMBCダイレクト/外国送金サービス申込書<外Print371>の 「3.個人番号(マイナンバー)」欄はどうしたらよいですか。
A1. 新規受付以外の手続(名義変更、改印、等)において、SMBCダイレクト/外国送金サービス申込書<外Print371>の 「3.個人番号(マイナンバー)」欄は
Q2. 相続で名義変更を行い当該口座を継続利用する場合、CRS届出書を徴求することになるが、相続オフィス宛書類送付前にCUTEでCRS届出書のイメージ保存(51192)と登録(51959)を行ってよいですか。
A2. いいえ、相続で名義変更を行い当該口座を継続利用する場合、受付段階では、名義変更は完了していないため、相続オフィスへの書類送付前にCRS届出書のイメージ保存(51192)と登録(51959)は行わないでください。
Q3. 相続で名義変更する。CRS届出書を貰う必要があるか。
A3. 相続で名義変更する際のCRS届出書の徴求は、相続人が口座開設する場合と同様に対応して下さい。具体的には以下の通りです。
Q4. 住所変更や名義変更の手続の際、KYC登録は必要ですか。
A4. 不要です。
Q5. 成年後見制度において、被後見人等の名義変更等の諸届は、どのように受付ければよいですか。
A5. 諸届の対象が被後見人等になりますので、変更届のおところ欄等は被後見人等の届出内容で記入を受けてください。
Q6. 架空名義預金を解約または名義変更する際に徴求する不在住(不在籍)証明書の住所はどこの住所で発行してもらうのですか。
A6. 届出住所で発行してもらいます。口座名義人が届出住所に居住しておらず、届出電話番号を使用していないことを確認する必要があるためです。
Q7. 相続に際して、被相続人の口座を相続人に名義変更する場合は、KYCシステムはどのように登録すればよいでしょうか。
A7. 相続人による新規口座開設と同じ取扱いとなるため、まずはお取引目的等確認のお願いを徴求してください。
Q8. 後見制度支援預金がある先の後見人の名義変更や使用印の変更等の手続については、取扱店以外で受付しても問題ないですか。
A8. 問題ありません。後見人の名義変更や使用印の変更等の諸届については、取扱店以外でも受付可能です。
Q9. 投信・債券の取引があるお客さまから住所変更や名義変更の受付をします。投信・債券の残高がない場合もマイナンバーの届出は必要ですか。
A9. 必要です。
Q10. 名義変更や住所変更で債券口座がある場合、個人番号告知書は必要ですか。
A10. 個人番号告知済であっても告知が必要ですが、債券一般口座のみ保有先からは以下の通りとなります。
Q11. 口座の名義を変更しているお客さまから、名義変更手続前の日付を証明日として残高証明書の発行依頼があった場合、証明日時点の旧名義で発行する必要がありますか。
A11. CUTEで残高証明書を作成すると、現在登録されている名義で出力されます。特にお客さまの希望がなければ新名義で発行して問題ありません。新名義で発行した場合に、証明日時点の旧名義を補足として追記することも可能です。
Q12. 成年後見制度に係る後見人等の交代で、旧後見人等の住所・名義変更があった場合、旧後見人等の変更手続は必要ですか。
A12. 不要です。登記事項証明書や審判書で、後見人等の交代の状況が確認できれば、旧後見人等については住所・名義変更の事実確認のみで、変更手続は不要です。
Q13. 破産管財人名義預金(破産管財人名義で開設した預金、または破産管財人名義に名義変更した預金)の口座解約を受付する際、改めて破産管財人証明書等を確認する必要はありますか。
A13. 新破産法適用事件(破産管財人選任証明書の事件番号が平成17年以降のもの)における破産管財人名義預金については、口座開設後の払戻に際し、裁判所の許可書謄本等の確認は不要です。破産管財人個人の本人確認を実施のうえ口座解約を行ってください。
Q14. 個人からのマイナンバー届出受付時、個人番号カード表面に名義変更の表記があり、裏面には旧姓のみ記載されている。CUTE画面「マイナンバー登録<51951>」のイメージ取得はどうすればよいですか。
A14. マイナンバーと旧姓が記載されている個人番号カード裏面のイメージを取得してください。イメージ取得は個人番号確認の為行っているものであり、名義変更の事実確認ができていれば旧姓であっても問題ありません。
Q15. 成年後見届出後に後見人等の住所や名義変更があった場合、届出は必要ですか。
A15. 必要です。徴求書類については国内事務取扱手続【1267-2-0007】 詳細説明 - 成年後見制度に係る後見人等の名義・住所・電話番号の変更を参照してください。
Q16. 破産者名義預金の名義変更前の支払で当座預金の解約をする場合の手続について教えてください。
A16. 破産管財人の本人確認※を実施し、通常の当座解約の取扱に準じて当座取引解約証<預Print145>等を徴求し解約してください。残金がある場合は、小切手には「破産者○○○株式会社 破産管財人□□□□」と記入をうけ、破産管財人の実印の押捺を受けて徴求した印鑑登録証明書と照合してください。店用小切手の使用も可能です。
Q17. 旧姓の口座を雑益復活後に名義変更して継続利用する場合、本人確認書類が運転免許証等新姓のみの表示でも、旧姓でのフィルタリングは必要ですか。
A17. フィルタリングは本人確認書類に記載がある名義すべてを実施することとしていますので、記載がない旧姓まで実施する必要はありません。
